熊本市生涯学習情報システム利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、熊本市生涯学習情報システム(以下「本システム」といいます。)の利用に関し、必要な事項を定めます。
(目的)
第2条 本システムは、市民の多様化する学習ニーズに対応するため、熊本市内を中心とした学習に関する情報を総合的かつ効果的に提供し、市民の生涯学習活動の活発化を図ることを目的として運営します。
(定義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによります。
(1) 利用者 インターネットにより本システムを閲覧し、又は本システムが提供する生涯学習に関する情報を利用する者をいいます。
(2) 情報提供者 本システムにおいて生涯学習に関する情報を提供する団体及び個人をいいます。
(3) 管理者 本システムの設置、管理及び運営をする者をいいます。
(管理者)
第4条 管理者は、生涯学習課長とし、管理及び運営のための事務局は、生涯学習課に置きます。
(サービスの内容)
第5条 本システムで提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 情報提供者から提供され、又は管理者が収集した講座・イベント情報、団体・サークル情報、講師・指導者情報及び施設情報であって、別表に掲げる要件を満たす生涯学習情報の閲覧
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の生涯学習活動を支援するために有益な情報の閲覧
(利用料)
第6条 本システムの利用料は、無料とします。ただし、利用に必要な機器に関する費用及び通信費等は、すべて利用者及び情報提供者(以下「利用者等」といいます。)の負担とします。
(転載等の制限)
第7条 本システムの著作権は、管理者に帰属します。
2 利用者等は、本システムが提供する情報について、情報提供者が自ら情報掲載したものを他へ転載する場合を除き、管理者の承諾なしに転載することはできません。
(個人情報の取扱い)
第8条 管理者は、 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令の規定を遵守し、登録事項及び掲載情報として取得した個人情報を適正に取り扱うものと します 。
2 利用者等は、本システムの利用に際して、個人のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう、個人情報の取扱いに十分配慮しなければなりません。
(禁止事項)
第9条 本システムの利用に際して次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1) 本サービスの目的を逸脱して利用する行為
(2) 公序良俗に反する行為及び犯罪に関連する行為
(3) 情報提供者、他の利用者又は第三者の権利を侵害する行為
(4) 情報提供者、他の利用者又は第三者のプライバシーの侵害又は侵害するおそれのある行為
(5) 営利を目的とした活動又はこれに類する行為(管理者が生涯学習の推進に資すると特に認めるものを除く。)
(6) 政治的活動又は宗教的活動若しくはこれらに類する行為
(7) 本システムが提供する情報を改ざんする行為
(8) 本システムの運営に支障を来たし、又は信用を毀損する行為
(9) 前8号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は違反する恐れのある行為
(自己責任と損害賠償等)
第10条 利用者等は、自己の責任と判断において、本システムを利用するものとします。
2 管理者は、情報提供者が提供する情報の安全性、正確性、有用性等に対して一切の責任を負わないものとします。
3 利用者等は、本サービスの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとします。
4 管理者は、利用者等が故意若しくは重大な過失により又はこの規約に違反して管理者に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができるものとします。
(サービスの停止)
第11条 管理者は、次の各号に該当する場合は、利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を停止することがあります。
(1) 機器等の保守を行う場合
(2) 火災、天災、停電等により本システムの運用ができなくなった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合
2 管理者は、前項に規定する本サービスの停止により利用者等又は他の第三者に損害が生じても何らの責めを負わないものとします。
(規約の改正)
第12条 管理者は、この規約を必要に応じて利用者等の承諾を得ることなく、改正できるものとします。
2 管理者は、この規約を改正したときは、本システムにその旨を掲載することにより利用者等に周知するものとします。
(細則)
第13条 この規約に定めるもののほか、本システムの利用及び運用について必要な事項は、管理者が別に定めます。
附 則
この規約は、平成21年11月17日から適用する。 附 則 この規約は、令和3年2月12日から適用する。 附 則 この規約は、 令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
別表(第5条関係)
情報の種類 |
要件 |
講座・イベント |
情報提供者が原則として熊本市内で実施する講座又はイベント(以下「講座等」という。)で、市民の生涯学習活動の向上に寄与し、一般参加者を対象とする講座等の情報又は上記以外で管理者が適当と認める講座等の情報 |
団体・サークル |
団体又はサークルのうち、原則として熊本市内において学習活動を行うことを目的とするもの又はこれに準ずるものとして適当であると管理者が認めたものの情報 |
講師・指導者 |
市民の学習活動に対して講師等として支援する意思があり、学習活動の講師等としてふさわしいと管理者が認めた者の情報 |
施設 |
生涯学習に関連する公共の施設又は、これに準ずるものとして適当であると管理者が認めたものの情報 |
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